児童発達支援の提供および事業所の運営について、平成29年度に「児童発達支援ガイドライン」が定められ、毎年事業所の自己評価を行い公表することが義務付けられています。 令和4年度に、当センターで行った自己評価および保護者等からの事業所評価の結果については、次のとおりです。
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