令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したことにより、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方へ実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額に不足が生じた場合に追加で給付を行います。
定額減税や調整給付の概要については、以下内閣官房のホームページをご覧ください。
以下に該当する場合は給付の対象となります。
当初調整給付の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額が支給されます。
具体的には以下のとおりです。
本人および扶養親族として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人あたり原則4万円が支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
具体的には以下のとおりです。
不足額給付の対象となる方については、支給のお知らせまたは支給確認書が届きます。
令和7年7月30日(水曜日)
公金受取口座の登録をしている方や調整給付金などの支給実績があり事前に口座情報を市が把握している方には支給のお知らせが届きます。支給のお知らせが届いた場合は基本的に手続き不要です。
なお、辞退されたい場合や支給先口座の変更を希望する場合は別途手続きが必要です。
令和7年8月下旬を予定しています。
公金受取口座の登録をしておらず、事前に支給先口座が把握できない方には支給確認書が届きます。電子により申請いただくか必要事項を記入のうえご返送いただくかどちらかでの申請が必要です。
令和7年8月1日(金曜日)
令和7年8月中旬以降(市が確認書を受理したのち、審査のうえ、約2週間から4週間後に給付金を口座振込します)
(注意)振込通知書は送付いたしません。通帳の記帳などによるご自身での入金確認をもって完了とさせていただきます。ご了承ください。
確認書記載のURLまたは二次元コードからアクセスし、入力フォームに沿って申請してください。(24時間受付)
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類などの添付書類を同封のうえ専用の返信用封筒でご返送ください。
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
この給付金について、市・県や国(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。そういった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。