「ペダル付電動自転車」は、道路交通法上、「原動機付自転車」に分類されます。モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。
「ペダル付電動自転車」を使用するためには、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。「ペダル付電動自転車」を所有している方で、ナンバープレートを取得していない場合は、速やかに申告してください。
手続き方法については、こちらをご確認ください。
「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車」があります。「電動アシスト自転車」は、電動機(モーター)のみで走行できないため道路交通法上、原動機付自転車に該当しません。そのため、ナンバープレートの取得手続きは、必要ありません。
「ペダル付原動機付自転車」や「電動アシスト自転車」の詳しい内容はこちらをご確認ください。