固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。
固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。
固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。
委員会は、議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で審査を行います。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
なお、税額が高いなど評価額に関すること以外の内容(課税標準の特例の不適用など)についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、税務課内固定資産評価審査委員会へ提出してください。
郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「審査の申出の期間」参照)であれば有効です。
