市税の徴収には、ローン等の私債権に対して優先権が定められており、裁判所の介入を要せず差押えなどの強制徴収(滞納処分)ができる権限が認められています。
納期限を過ぎてから20日以内に督促状が送付されます。督促状送付後、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」とされています。
銚子市では、督促状を送付した後にも納付をうっかり忘れている方などへ、催告書等で納付を促していますが、それでも納付がない場合は、質問検査権により財産調査を行い、その財産を差押え、強制的に換価し滞納している市税に充てることになります。
回答:そのようなことはありません。
課税基準日は次のとおりとなっています。
税の区分 | 課税基準日 |
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市県民税・森林環境税 | 1月1日現在で住所を有する人 |
固定資産税・都市計画税 | 1月1日現在の土地・家屋の所有者(登記名義人) |
軽自動車税 | 4月1日現在の軽自動車の所有者 |
回答:取扱期限を過ぎた場合でも、市収納代理金融機関で納付できますが延滞金が発生している場合、延滞金の納付が必要となりますのでご連絡ください。
回答:納期内納付されている納税者との公平性を保つために延滞金を徴収しています。
市税を完納されない限り、法律の規定により納期限の翌日から加算されるほか、延滞金のみの滞納であっても滞納処分の対象となりますので、必ずご納付ください。
延滞金の計算方法については、「市税の納付」のページをご覧ください。
回答:督促状は、市税が完納されないとき、法律に則り送付されます。そのため、納期限が過ぎた場合だけでなく、分割納付のように一部しか納付がないようなときにも督促状を送付します。
また、延滞金は税本体が残っている限り、加算されるので、延滞金が発生した場合は、必ずご納付ください。