市税の納期限を過ぎると滞納となり、督促状や催告書が送られます。本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、銚子信用金庫、銚子商工信用組合、ちばみどり農業協同組合、中央労働金庫、千葉県内の東日本信用漁業協同組合連合会
(注意)上記以外の金融機関で納付を行う場合、手数料がかかります。
納付書に地方税統一QRコード(eL-QR)が印刷されている場合、全国の地方税統一QRコード対応金融機関にて手数料なしで市税の納付ができます。
詳細については、以下のページをご覧ください。
関東各都県、山梨県内に所在するゆうちょ銀行・郵便局
納付書に地方税統一QRコード(eL-QR)が印刷されている場合、全国のゆうちょ銀行・郵便局でも手数料なしで市税の納付ができます。
(注意)納期限後の取扱いはできない場合があります。
市役所本庁舎での納付可能な場所と時間
(注意)祝日と年末年始(12月30日から1月3日まで)は除きます。
このほか、夜間・休日の市税納付相談窓口開設時間内は納付が可能です。
詳細については、以下のページをご覧ください。
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンイレブン、タイエー、ハセガワストア、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、ローソンストア100
PayPay(ペイペイ)、LINE Pay(ラインペイ)、PayB(ペイビー)、d払い、au PAY(エーユーペイ)
(注意)上記のスマートフォン決済アプリは、バーコード読み取りでの納付に対応しているものです。納付可能な市税等、対応しているスマートフォン決済アプリは、読み取る対象が「バーコード」、「地方税統一QRコード(eL-QR)」でそれぞれ異なります。
詳細については、以下のページをご覧ください。
地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」で、市税納付書に印刷された「地方税統一QRコード(eL-QR)」をスマートフォンで読み取ったり、パソコンに「eL番号」を入力することで、クレジットカード納付等ができるようになります。
(注意)クレジットカードで納付を行う場合、決済手数料がかかります。
詳細については、以下のページをご覧ください。
市では税負担の公平性と自主財源確保のため、滞納者に対する取り組みを強化しており、給与などの差押えのほか、滞納処分により差押えた不動産や動産(自動車、宝飾品など)についてインターネットを利用して売却し、滞納している税金に充てています。
災害・病気等により納期限までに納付ができないときには、納税の猶予などの緩和措置が適用となる場合があります。お早めにご相談ください。 詳しくは納税の猶予についてのページをご覧ください。
納期限までに納付されない場合には、納期内に納付した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付までの期間に応じて、以下のとおり計算した延滞金を本税に加算して納付しなければなりません。
期間 | 納期限後1カ月以内 | 納期限後1カ月経過後 | ||
---|---|---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% | ||
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5%(特例基準割合) |
14.6% | ||
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1%(特例基準割合) |
14.6% | ||
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4%(特例基準割合) | 14.6% | ||
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7%(特例基準割合) | 14.6% | ||
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5%(特例基準割合) | 14.6% | ||
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3%(特例基準割合) | 14.6% | ||
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9%(特例基準割合+1%) | 9.2%(特例基準割合+7.3%) | ||
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8%(特例基準割合+1%) | 9.1%(特例基準割合+7.3%) | ||
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7%(特例基準割合+1%) | 9.0%(特例基準割合+7.3%) | ||
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6%(特例基準割合+1%) | 8.9%(特例基準割合+7.3%) | ||
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5%(延滞金特例基準割合+1%) | 8.8%(延滞金特例基準割合+7.3%) | ||
令和4年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4%(延滞金特例基準割合+1%) | 8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%) |
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(上限7.3%)
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合に、年1%の割合を加算した割合 (上限7.3%)
平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合(上限7.3%)
税額が2,000円未満のときは全額を切り捨てる。
税額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。
延滞金に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。
延滞金の全額が1,000円未満のときはその全額を切り捨てる。
税額×延滞金の割合×日数÷365日 (うるう年も365日で計算します)
税額:100,000円、納期限:令和4年1月31日の税を100日後(令和4年5月11日)に納付した場合
100,000円×2.4%×28日÷365日=約184円
100,000円×8.7%×(100-28)日÷365日=約1,716円
184円+1,716円=1,900円
延滞金1,900円(100円未満切り捨て)
税額:100,000円、 納期限:令和4年1月31日の税を50日後(令和4年3月22日)に納付した場合
100,000円×2.4%×28日÷365日=約184円
100,000円×8.7%×(50-28)日÷365日=約524円
184円+524円=708円
延滞金708円(全額が1,000円未満のときは全額切り捨て)
延滞金の納付は不要です。