一定の要件に該当する場合には、納税を猶予する制度があります。納税にお困りの場合はご相談ください。
以下の事由により、市税を一時に納付することができない場合には、納税者の申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内に限り、「徴収の猶予」が適用されます。
災害等により徴収猶予を受けることができる事実が発生したときは、一部例外を除き、次の書類を提出し随時申請することができます。
猶予を受ける場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
ただし、猶予に係る金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、特別な事情がある場合は、担保の提供は必要ありません。
市税を納期限までに納付できない場合に、その市税を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、原則として1年以内に限り、滞納処分による財産の換価が猶予されます。
また、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税については、納税者からの換価の猶予の申請を行うことができるようになりました。
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
猶予を受ける場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
ただし、猶予に係る金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、特別な事情がある場合は、担保の提供は必要ありません。