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回答:建物の要件は、定着性・外気分断性・用途性の3つです。
回答:家屋調査の方法は、原則として、税務課 課税室 固定資産税班担当の職員2名による現地調査となります。調査の際は、建物内への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族などの代理人の方の立ち合いをお願いしています。また、その際、図面(建築確認申請書一式や設計図など)の写しなどの提供をお願いしています。
まず、家屋の平面図を拝見し、建物の構造、各部屋の間取り、内装部材(内壁、天井、床など)、建築設備(風呂、トイレ、キッチンなど)、外観調査(外壁、屋根など)の確認をします。部材にはそれぞれ総務大臣が示した「固定資産評価基準」において点数が付設されており、この点数を積算したものが再建築費で評価額の基礎となります。なお、家具や家電といった家屋とは一体でない部分については、評価の対象とはなりません。
また、調査の際は、新築住宅にかかる固定資産税の減額措置や不動産取得税(県税)の軽減関係、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除に関する説明もさせていただきます。職員は、家屋調査の際、評価補助員証を携帯していますので、不審の際は遠慮なく提示を求めてください。
回答:家屋調査にうかがう固定資産評価補助員には地方税法第353条の規定により質問調査権が与えられています。このため、お客様が理由なく調査を拒否したり、調査を妨げることは地方税法第354条の規定により罰せられることになります。より適正な評価を行うためにも、お手数ですが家屋調査にご協力をお願いします。
回答:家屋の評価は現況によって行うものですので、たとえ表題登記が済んでいても、建物本体が未完成であれば、課税の対象ではありません。ただし、建物本体の一連の工事が終了し、その目的に使用できる状態にあれば、引き渡しがなされていない場合でも、完成となります。
回答:増築された場合は、家屋調査が必要となります。お手数ですが、完成後にご連絡をいただけると幸いです。
改築された場合は、床面積が変更になる場合や建物の種類が変更になる場合のほかは、家屋調査は行いません。
(ただし、前記の場合であっても修理・修繕の範囲を超え資本的支出がなされたと認められる場合はこの限りでありません。)
(参考)トイレやお風呂を交換したなどの比較的小規模な改築の場合は、家屋調査はいたしません。
回答:「質問1:税金が課される建物とは、どのようなものですか?」の回答にありますように、家屋の要件を満たしていれば家屋の種類に関わりなく課税対象となります。
回答:税務課 課税室 固定資産税班までご連絡いただければ、滅失の処理を行い翌年度からその建物に対する課税はなくなります。ただし、建物が登記されている場合には、お客様が法務局に対して滅失登記の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
回答:大規模な改修を行って利用状況を変更した場合には、調査が必要な場合がありますので、税務課 課税室 固定資産税班までお申し出ください。
連絡先:税務課 課税室 固定資産税班
電話番号:0479‐24‐8952(直通)
回答:家屋の固定資産評価額は、固定資産評価基準に基づき評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費)を基準とし、経過年数に応じた補正率をかけて求めたものです。したがって、評価額は実際の売買価格ではありません。よって、固定資産税の評価額で売却できないという場合であっても評価額を見直すことはありません。
回答:「質問1:税金が課される建物とは、どのようなものですか?」の回答にありますように家屋の要件を満たしていれば、空き家や築年が古い建物であっても、課税対象となります。
回答:増築をされた場合や建築年が異なる建物は、それぞれの部分を一棟の建物として数えて納税通知書に掲載します。また、建築年が同じ場合でも、構造が異なる場合(一部が木造で一部が鉄骨造など)には、納税通知書上では別の建物となりますので、ご注意ください。
回答:令和2年中に新築された住宅の税金は令和3年度から令和5年度の税金で120平方メートル以下に相当する税額が2分の1に軽減されておりました。この軽減が令和5年度で終了したため、令和6年度の税額が本来の税額に戻ったことによるものです。
回答:固定資産税の評価は固定資産評価基準によって求めた再建築費を基礎として行うものであり、実際の取得価格から求めるものではありません。したがって、安価にマイホームを取得した場合には評価額の方が大きくなる場合があります。
回答:「冷蔵倉庫用家屋」とは、非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造など)倉庫のうち、「冷却設備により保管温度が常時摂氏10度以下に保たれる倉庫」です。 「冷蔵倉庫用家屋」については、「一般倉庫用家屋」に比べて経年減点補正率の経過年数(耐用年数)が短縮されますので、劣化に応じた固定資産税評価額が従来より早く減額する場合があります。お手数ですが該当する建物をお持ちの場合は、税務課固定資産税班までご連絡ください。
連絡先:税務課 課税室 固定資産税班
電話番号:0479‐24‐8952(直通)
回答:主な原因として3つ考えられます。