家屋を新築や増築した場合には、家屋の調査を行うこととなります。
市職員が事前に連絡し、家屋(立ち入り)調査をさせていただきます。
なお、家屋調査の際にご用意いただくものは、家屋の平面図、立面図などです。また、市職員は評価補助員証を携帯しています。ご不審の際は、ご遠慮なく提示を求めてください。
ご理解とご協力をお願いします。
(注意事項)
新築された住宅で、居住用部分が床面積全体の2分の1以上の住宅で、床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
床面積120平方メートル以下の住宅部分につき固定資産税が2分の1となります。
(注意)認定長期優良住宅の場合は、市への申告が必要となります。
耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性、バリアフリー性などが講じられ、通常の家屋と比較し長期にわたり使用できる住宅です。着工前に千葉県に申請を行う必要があります。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
家屋を滅失したときは、翌年度から課税されなくなります。税の賦課期日が1月1日であるため、年の途中で滅失した場合でも、その年度は課税されます。
(注意事項)
住宅の敷地については、課税標準額が200平方メートルまでを6分の1、200平方メートルを超え床面積の10倍までの面積については3分の1となる特例措置が受けられます。