次の改正点は、令和5年中の所得に対する令和6年度の市民税・県民税から適用されます。
上場株式等の配当所得等と譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税において課税方式の選択が可能とされてきましたが、課税方式を統一させることとなりました。そのため、令和6年度(令和5年分)の申告から所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、上場株式等の配当所得等と譲渡所得等について所得税の確定申告をすると、市民税・県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。確定申告をされる際はご注意ください。
国外居住親族において控除対象となる扶養親族の要件が厳格化され、原則として年齢30歳以上70歳未満の者が控除対象となる扶養親族から除外されることとなりました。
ただし、以下の表に該当する場合は、必要書類などの提示または提出をすることにより扶養控除の対象とすることができます。
控除対象となる扶養親族 | 提示または提出を要する必要書類 |
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留学により国内に住所・居所を有しなくなった者 | 留学ビザの写し等 |
障害者 | 障害者手帳等 |
納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 |
送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できるもの |
詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税であり、国内に住所を有する個人に対して課税されます。
森林環境税の年税額は1,000円となり、市民税・県民税の均等割と併せて市が賦課徴収することになります。
なお、市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、年税額が4,000円から5,000円に引き上げられ賦課徴収されていました。これは平成26年度からの臨時的措置であり、令和5年度で終了します。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
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森林環境税 | なし | 1,000円 |
県民税(均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
市民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税について、詳しくは以下の総務省ホームページをご覧ください。