これまでの紙の保険証は令和6年12月2日から新規発行及び再発行が終了となりました。医療機関等を受診の際は、マイナ保険証の提示が原則となりますので、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をお願いします。
マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある紙の保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
令和6年12月2日以前に銚子市の国民健康保険へ加入していた方には最長令和7年7月31日まで有効な保険証を交付しています。有効期限が切れるまでは引き続き使用することができますので、破棄しないでください。
なお、転職や転出により国民健康保険を脱退した場合や、住所・氏名など保険証の記載事項に変更が生じた場合は有効期限が残っていても使用できなくなりますのでご注意ください。
お手元にある保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の利用登録の有無に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
なお、資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降、医療機関等で提示するものは下記のとおりとなります。
マイナ保険証あり | マイナ保険証なし |
---|---|
マイナ保険証または有効期限内の保険証 |
有効期限内の保険証または資格確認書 |
(注意)
医療機関等を受診する際に第三者の介助を必要とする要配慮者(要介護認定を受けている方や障がいをお持ちの方、施設入所されている方など)で、マイナ保険証を利用することが困難な場合、マイナ保険証をお持ちでも「資格確認書」の交付を受けることができます。交付を希望する方は、市民課保険年金室(4番窓口)で申請してください。
なお、住民票上、別世帯の方が代理で申請を行う場合は、以下のものが別途必要となります。
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