国民健康保険事業の健全な運営を維持していくため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
国民健康保険料は医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の3要素で算定されています。
(注釈)令和7年度改定
国民健康保険の加入者の(1)から(3)の合計(賦課限度額は660,000円)で算出されます。
(1)所得割額=(総所得金額-基礎控除額(注釈1))×7.05%
(2)均等割額=被保険者の人数×27,000円
(3)平等割額=25,000円
国民健康保険の加入者の(4)、(5)の合計(賦課限度額は260,000円)で算出されます。
(4)所得割額=(総所得金額-基礎控除額(注釈1))×2.9%
(5)均等割額=被保険者の人数×15,000円
国民健康保険の加入者のうち、40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)の(6)、(7)の合計(賦課限度額は170,000円)で算出されます。
(6)所得割額=(総所得金額-基礎控除額(注釈1))×2.3%
(7)均等割額=被保険者の人数×18,000円
賦課限度額は1,090,000円
年間保険料額=医療給付費分+後期高齢者支援金等分+介護納付金分
所得2,400万円以下は1人最大430,000円
詳しくは、「令和3年度 市民税・県民税 税制改正の主な改正点」の「3. 基礎控除の見直し」をご覧ください。
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。
一定の所得以下の世帯における軽減(2割、5割、7割)が適用されている場合は、当該軽減後の未就学児の均等割をさらに5割軽減します。
令和7年度分については、平成31年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
なお、未就学児の軽減を受けるための申請手続きは不要です。
世帯所得による軽減割合 |
医療給付費分均等割額 |
後期高齢者支援金等分均等割額 | |||
---|---|---|---|---|---|
軽減前 | 軽減後 | 軽減前 | 軽減後 | ||
軽減なし | 27,000円 | 13,500円 | 15,000円 | 7,500円 | |
2割軽減 | 21,600円 | 10,800円 | 12,000円 | 6,000円 | |
5割軽減 | 13,500円 | 6,750円 | 7,500円 | 3,750円 | |
7割軽減 | 8,100円 | 4,050円 | 4,500円 | 2,250円 |
国民健康保険料は、国民健康保険事業を運営するための重要な財源となりますので、納期限内に納付をお願いします。
国民健康保険料の納期を過ぎると滞納となり、期間や金額により延滞金が発生します。
さらに督促状・催告書が送られるほか、特別な事情がなく納付しない時は、差押えなどの滞納処分を受けることになります。
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和7年7月31日 |
2期 | 令和7年9月1日 |
3期 | 令和7年9月30日 |
4期 | 令和7年10月31日 |
5期 | 令和7年12月1日 |
6期 | 令和7年12月25日 |
7期 | 令和8年2月2日 |
8期 | 令和8年3月2日 |
納期限までに納付されていない場合は、納期限に納付した方との公平性を保つため、各納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金を保険料に加算して納付することになります。
納付が遅れるほど負担が多くなりますので早めに納付しましょう。
なお、分納で納めていただいても、納期限までに納付していない場合と同様に、延滞金が発生する場合があります。
原則として、年7.3%の割合が適用されます。
ただし、平成12年1月1日以後の延滞金の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(注釈2)」のいずれか低い割合が適用されます。(「延滞金の割合(平成25年12月31日以前)の表」の割合(1))
年14.6%が適用されます。(「延滞金の割合(平成25年12月31日以前)の表」の割合(2))
期間 | 割合(1) | 割合(2) |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
年「7.3%」と「特例基準割合(注釈2)+1%」のいずれか低い割合が適用されます。(「延滞金の割合(平成26年1月1日から令和2年12月31日まで)の表」の割合(1))
年「14.6%」と「特例基準割合(注釈2)+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。(「延滞金の割合(平成26年1月1日から令和2年12月31日まで)の表」の割合(2))
期間 | 割合(1) | 割合(2) |
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(注釈3)+1%」のいずれか低い割合が適用されます。(「延滞金の割合(令和3年1月1日以降)の表」の割合(1))
年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(注釈3)+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。(「延滞金の割合(令和3年1月1日以降)の表」の割合(2))
期間 | 割合(1) | 割合(2) |
---|---|---|
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
保険料の滞納を続けていると、病気やけがをしたときの医療費がいったん全額自己負担になるなど、厳しい措置がとられます。
どうしても納付が困難な場合は滞納のままにせず、お早めに市民課保険年金室4番窓口までご相談ください。
災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な場合には、申請により分割納付や減免が受けられる場合があります。
お早めにご相談いただければ、その分、対策も立てやすくなりますので、まずはご相談ください。
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