倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の保険料を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。
軽減の申請をされる方は、下記の必要書類を持参のうえ市民課保険年金室4番窓口へお越しください。
次のすべてに該当する方
特例受給資格者証(季節的に雇用される方または短期雇用特例被保険者の方が所有)、高年齢受給資格者証をお持ちの方は、対象になりませんのでご注意ください。
なお、失業前から国民健康保険の被保険者で、上記離職年月日・離職理由に該当する方も対象です。
離職日の翌日からその翌年度末までの国民健康保険料が軽減対象期間となります。
就職などにより一度国民健康保険を喪失しても、その後軽減対象期間内に再加入された場合、残った期間の軽減を受けられることがあります。
国民健康保険は4月から翌年3月までを1年度としています。
対象者の前年給与所得を100分の30として保険料を算定します。
前年の給与所得がない場合や、未申告の場合などは減額にはなりません。
この算定額は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。
前年の所得を減額するのは、非自発的失業者の給与所得のみで、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や世帯内のそのほかの加入者の所得については減額されません。
上記3つの書類をお持ちのうえ、市民課保険年金室4番窓口にお越しください。
本軽減制度は雇用保険の手続きをされた求職者の方が軽減対象とされているため、離職票等では受付できません。
国民健康保険の加入手続きと同時に軽減の申請をされる方は、加入に必要な書類と雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本をご用意ください。
国民健康保険加入に必要な書類は、「国保に加入するとき・やめるとき」のページをご覧ください。