高額療養費制度とは、同じ月内(1日から末日)に医療機関等の窓口で支払った額が(入院時の食事代、差額ベッド代などは含まれません。)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費の支給対象となる方には、概ね診療月の3か月以降に「高額療養費支給申請のお知らせ」を世帯主へお送りしています。書類が届きましたら、市民課保険年金室(4番窓口)に申請してください。
また、医療機関等で診療を受ける際に限度額適用認定証を提示することで、自己負担額を限度額に抑えることができます。詳しくは限度額適用認定証に関するページをご覧ください。
なお、住民票上、別世帯の方が申請を行う場合は、以下のものが別途必要となります。
「高額療養費の支給申請手続の簡素化」(以下「簡素化」という。)として、一定の要件を満たす世帯に限り、所定の手続を経ることで、申請書を提出いただかなくても、次回以降の高額療養費を登録した口座へ自動的に振り込むことが可能となりました。
簡素化を希望される方は、初回の支給申請時、簡素化に関する同意欄の記入をお願いします。
なお、口座の登録手続には1、2か月程度かかります。届出の受付年月日によっては同意された後でも、次回高額療養費該当時に自動で支給されず、申請書の提出が必要となる場合がありますのでご了承ください。
年間所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(4回目以降) |
---|---|---|
ア:901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ:600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ:210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ:210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ:住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) 3回目まで |
外来+入院(世帯ごと) 4回目以降 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。