同じ月内(1日から末日)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が高額となり、その額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給するのが高額療養費です。
高額療養費の手続きには、以下の二通りの方法があります。いずれかの手続きをすることで、医療費の負担は自己負担限度額まで軽減されます。
年間所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(4回目以降) |
---|---|---|
ア:901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ:600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ:210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ:210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ:住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
平成29年8月と平成30年8月の2回に分けて、「現役並み所得者」と「一般」の方の自己負担限度額と所得区分が変更になります。
また、平成30年8月から現役並み所得者が1・2・3に細分化されることに伴い、「現役並み所得者1」と「現役並み所得者2」に該当する方が、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、「限度額適用認定証」が新たに必要となりますので、あらかじめ国保担当窓口に交付申請をし、医療機関に提示するようにしてください。
所得区分 | 外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
外来+入院(世帯ごと) 4回目以降 |
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現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 14,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) 3回目まで |
外来+入院(世帯ごと) 4回目以降 |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
限度額適用認定証(オ:住民税非課税世帯および低所得者2・1の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
なお、限度額認定証はあらかじめ市民課4番窓口で申請していただく必要があります。保険料を滞納していると交付されないことがあります。