医療機関等で診療を受ける際、マイナ保険証または限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
オンライン資格確認システムに対応した医療機関等では、マイナ保険証を利用し、限度額情報を提供すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要ですので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方、システムが導入されていない医療機関等を受診する方などに対して、申請により限度額適用認定証(非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行します。必要とする方は市民課保険年金室(4番窓口)で申請してください。
(注意)70歳以上74歳以下の限度額区分「一般」「現役並み3」区分の方は、限度額適用認定証の申請は不要です。
年間所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(4回目以降) |
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ア:901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ:600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ:210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ:210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ:住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) 3回目まで |
外来+入院(世帯ごと) 4回目以降 |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |