被保険者資格証明書(以下「資格証」といいます。)を交付されている方が、資格証を提示して医療機関を受診した結果、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、「被保険者証」と同様の窓口負担割合で受診することができます。(自己負担は3割です。70歳から74歳までの方は、所得に応じて2割または3割となります。)
また、当該受診に伴い、保険医療機関等で交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を利用される場合も同様に取り扱います。
(注意)そのほかの理由による診療につきましては、これまでどおり医療費は全額自己負担となります。