平成24年7月9日施行の国民健康保険法施行規則等の一部改正により、外国人住民の国保加入資格要件が次のとおり変更となりました。
国民健康保険の加入資格要件の変更について
変更後
在留期間が3カ月を超える在留資格をお持ちの方および、
在留期間が3カ月以下の在留資格でも次の要件にすべて該当する方
(要件)
- 興業、技能実習、家族滞在または特定活動の在留資格をお持ちの方
- 契約書などの客観的な資料により3カ月を超える滞在が証明できる方
平成24年7月9日以前から日本に滞在している方について
これまで国保加入資格を受けられなかった方で、上記の加入資格に該当する場合は、平成24年7月9日から国保加入資格を受けることができます。
平成24年7月9日以後に銚子市の住民となられた方
施行日以降に日本に入国し、銚子市の住民になった方は、国保加入資格を受けることができます。
(注意)上記に該当される方は、市役所市民課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険年金室 国保給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8955
ファクス番号:0479-25-7502