子どもが生まれたときは「出生届」の届出が必要です。
出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれたときは3ヶ月以内)
届出の際に持ってくるもの
- 出生届(出生証明書添付のもので、病院で発行します)1通
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者)
そのほかの注意事項
- 名前に使用できる漢字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナです。
- 届出人の署名が必要です。
- 出生届を持参するのは親族等でかまいませんが、届出人の欄は原則、生まれた子の父又は母です。
- 銚子市に住民登録している方は児童手当の申請をしてください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課 市民室 戸籍班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8915
ファクス番号:0479-25-7502