令和4年10月支給分から児童手当制度が変更になります
毎年6月に提出していた現況届の提出が不要になります
(注意)ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が銚子市ではない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児)
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者の方
- そのほか、銚子市から提出の案内があった方
一定以上の所得がある場合、特例給付(児童1人月額5,000円)が支給されなくなります
詳細は下記「所得制限限度額」をご覧ください。
児童手当の概要
中学校卒業までの子どもを養育している方に支給される手当です。(所得制限あり)
支給月額
支給月額一覧表
所得制限限度額 |
A未満(児童手当)第1子・第2子 |
A未満(児童手当)第3子以降(注意) |
A以上B未満(特例給付) |
B以上 |
0歳から3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
5,000円 |
0円 |
3歳から小学校修了前 |
10,000円 |
15,000円 |
5,000円 |
0円 |
中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
5,000円 |
0円 |
(注意)小学校修了前の第3子以降とは、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもの中で数えます。
(例)20歳、17歳、16歳、10歳の場合、10歳の子は第3子となり月額15,000円となります。
所得制限限度額
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が次の表のB以上の場合、特例給付が支給されなくなります。
扶養親族等の数と所得制限限度額の一覧表
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(A) |
収入の目安(A) |
所得制限限度額(B) |
収入の目安(B) |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
(注意事項)
- 児童を養育している方の所得額が、表のA未満の場合、児童手当を、所得額がA以上B未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
支給日
- 2月10日(10月から1月分)
- 6月10日(2月から5月分)
- 10月10日(6月から9月分)
(注意)10日が休日の場合は直前の平日に振り込みます。
手当を受給するには
- 子どもが生まれたときや、銚子市に転入したときは、申請書を提出してください。
- 申請者の健康保険証、申請者名義の通帳、申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)をお持ちください。場合によって、ほかに用意していただくものがあります。
- 公務員の方は、勤務先での申請となります。
そのほか
住所、氏名等の変更や子どもの養育状況に変更があった場合、届出が必要な場合があります。
くわしいことはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8967
ファクス番号:0479-25-7502