印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、相続、公正証書の作成等に欠かせない大切なものです。
登録した印鑑や印鑑登録証は慎重に取り扱ってください。
くわしくは「よくある質問:印鑑登録」のページをご覧ください。
銚子市内に住民登録している満15歳以上の意思能力を有する方に限ります。
登録できる印鑑は1人1個です。
登録申請は、原則として本人が窓口にきて申請してください。
登録手数料は、500円です。
成年被後見人の方ご本人と成年後見人の方とで一緒に市役所(本庁)市民室にお越しください。
持ってくるものは以下の通りです。
登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合は登録できません。
印鑑登録証受け取りの際に受取人の本人確認をしております。本人確認できる書類(免許証・パスポートなど)を窓口で提示してください。
くわしくは「本人確認書類について」のページで確認してください。
トラブルを防ぐため紛失に気づいたら、できるだけ早く届出してください。
再登録となりますので、印鑑(廃止・登録証亡失・印鑑亡失)申請書を提出していただきますが、届出方法は登録申請と同じになります。
印鑑登録証と廃止する印鑑、新たに登録する印鑑を持ってきてください。届出方法は登録申請と同じになります。
印鑑登録している方が転出や死亡したとき、または紛失した印鑑登録証を発見した時は直ちに返還してください。
印鑑登録証(緑色のカード)を必ず持ってきてください。印鑑登録証をお持ちでない場合は証明書の交付はできません。
代理人が窓口にきた場合は、登録者の住所・氏名・生年月日をご記入していただきます。
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