地震や風水害などの自然災害により被災した方が、公的サービス利用料の減免や保険金、融資などの申請で必要となる「罹災証明書」と「被害届出証明申請書兼証明書」の交付申請を受け付けています。
火災による被害の場合は、銚子市消防本部予防課へ申請してください。
災害により被災した住家を対象として、被害の程度を証明するもの。
現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
全壊、半壊、準半壊に至らない(一部損壊) など

災害により被災した非住家、建物以外の不動産または動産を対象として、被害が生じたことを証明するもの。
事務所、店舗、倉庫、空き家(罹災時に生活の拠点として使用していない)、門塀、カーポート、テレビアンテナ、など
世帯主または同一世帯に属する方
上記の方から委任された代理人
罹災証明書申請書
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
被害状況を確認できる写真(写真はカラープリントしたものをご用意ください。)
委任状(代理人が申請する場合)
所有者または使用者
上記の方から委任された代理人
被害届出証明申請書兼証明書
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
被害の状況が確認できる写真(写真はカラープリントしたものをご用意ください。)
委任状(代理人が申請する場合)
銚子市役所2階 危機管理室
平日午前8時30分から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日をのぞく)
マイナンバーカードを利用して、罹災証明書及び被害届出証明申請書兼証明書を発行することができます。罹災証明書及び被災証明書の電子申請・コンビニ交付については以下のリンクからご確認ください。

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