社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、市民のみなさん一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が通知され、マイナンバーの利用が開始されています。
民間事業者の方は、従業員やその扶養家族からマイナンバーの提示を受け、各種法定調書や被保険者資格取得届などに記載し、行政機関等に提出します。マイナンバーを従業員等から取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要となります。
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、適切に管理する必要があります。
事業者に求められる対応の詳細については、以下のページをご覧ください。
マイナンバーには、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、マイナンバーや特定個人情報に対して、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いのために、事業者のみなさんが最低限守るべきことや、より安全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会(特定個人情報の取扱いについて監視・監督する国の機関)が作成しています。
法人番号に関する詳細については、以下のページをご覧ください。
法人には、1法人につき1つの法人番号(13桁)が国税庁長官により指定され、登記上の住所地に通知されています。
(注意)マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
法人番号に関する詳細については、以下のページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号:0120-95-0178(日本語)
電話番号:0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語)
開設時間
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く):午前9時30分から午後5時30分
(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。