平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。具体的には、市役所等の公的機関の窓口で社会保障・税分野の手続きについて、お届けした通知カード(紙製)、また1月から交付が開始されているマイナンバーカード(プラスチック製。任意・無料で取得できるものです。)を提示していただく必要があります。
マイナンバーを使う手続きの際は、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行うよう法律で決められています。本人確認では、(1)正しいマイナンバーであることの確認(マイナンバー確認)と(2)手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
本人確認に必要な書類(下表の1から3までのいずれかの番号確認書類と身元確認書類をご用意ください。)
項番 | 番号確認書類 | 身元確認書類 |
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1 | マイナンバーカード(裏面) | マイナンバーカード(表面) |
2 | 通知カード |
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3 | 住民票または住民票記載事項証明書 (個人番号が記載されたもの) |
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マイナンバーの取得は、法律で認められた目的に必要な場合のみ可能で、あらかじめ利用目的を特定して社員等へ通知又は公表することが必要です。また、マイナンバーを含む個人情報は必要がある場合に限り保管が認められ、保管義務が切れたり、必要がなくなったマイナンバーは必ず廃棄または削除しなければなりません。
詳細な情報については、社会保険の関係は厚生労働省、税の関係は国税庁のホームページなどで、ご確認ください。