周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「周知の遺跡」という)の範囲内に所在する土地において開発行為をする場合、事前に文化財保護法第93条・第94条に基づく届出・通知が必要になります
周知の遺跡の範囲内かどうかを確認する
下記の1から3のうちいずれかの方法で確認ができます。
文化財保護法第93条・第94条に基づく届出・通知を提出してください
届出様式をご記入の上、正副1部ずつを社会教育課文化財・ジオパーク室へ提出してください。
(注意)なお、提出の際、開発に係る計画図(例えば、建設予定の建物の配置図、基礎の深さがわかる図面等)を添付してください。
提出期限:工事着工予定60日前まで
申請者、市教育委員会の2者により、現地踏査、試掘の実施や開発行為内容を確認し、遺跡に及ぼす影響を判断し、取扱いを協議します。
市教育委員会は、【2】の協議結果を県教育委員会へ進達します。
その後、県教育委員会から遺跡取扱いの回答が通知されます。
開発工事等を行う土地が、周知の遺跡の範囲に該当する場合は、その規模に関わらず届出は必要になります。
遺跡取扱いの回答が「発掘調査」となった場合は、調査に有する期間が生じます。
届出や通知は開発行為が決定次第できるだけ速やかに提出してください。
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