銚子市では、多子世帯の経済的負担軽減を図るため、第3子以降の小学校・中学生の学校給食費を無償化しています。無償化の認定を受けるには、毎年、申請書の提出が必要となります。
以下のすべてを満たしている場合に無償化の対象となります。
なお、生活保護制度(要保護)、または就学援助制度(準要保護)の支援を受けている場合であっても、保護者の方が負担する給食費はありません。
毎年申請書類を学校経由にて配付していますので、引き続き対象となる場合は、学校へ申請書を提出してください。
扶養している高校生以上の子については、申請書の裏面に健康保険資格情報のわかるものの写しを貼付してください(市内小学校・中学校に在籍する子の健康保険証の写しは不要です)。
注意)2番または3番のものを貼付される場合は、学校給食センターにお問い合わせください。
申請書への記入内容や裏面貼付書類のご確認後、任意の封筒に封入、封印し、学校へ提出してください。ただし、第3子以降の子が2人以上いる場合は、年齢が一番下の子が在籍する学校へ申請書を提出してください(申請書の提出は1世帯で1枚となります)。
無償化の認定後に世帯の状況に変更が生じた場合(就職などで扶養している子の人数に変更が生じた場合など)は、速やかに学校給食センターまでご連絡ください(扶養している子が減った場合、無償化の要件を満たさなくなる場合があります)。
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