銚子市空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に関する条例
平成29年4月1日に「銚子市空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に関する条例」が施行されました
地域の環境美化に努め、清潔で快適な生活環境を確保することを目的に、空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に努めることや、公共の場所等で生じた空き缶等や飼い犬等のふんを持ち帰らなければならないことなどを定めています。
市民の皆様には、マナーやルールを順守いただき、清潔で美しいまちづくりにご協力くださいますようお願いします。
市民の皆様へお願い
次の事項が禁止となります。市内に居住する方や滞在する方のほか、市内を通過する方も対象です。
- 公共の場所などで空き缶等のごみをポイ捨てすること(回収容器に捨てる場合は除く)
- 飼い犬等を連れている際に、ふんを持ち帰らないこと
空き缶等のごみとは
飲食物の容器などで次のものです。
- カン
- ビン
- ペットボトル
- その他の容器
- たばこの吸い殻
- ガムのかみかす
- 紙くずなど
事業者の皆様へお願い
次の事項について、ご協力をお願いします。
- 事業所やその周辺、事業を行う地域の清掃活動
- 従業員の皆様に対する、空き缶等の散乱や飼い犬等のふんの放置の防止に向けた意識の啓発
- 飲食物やたばこ等を販売する場合、ごみ箱や灰皿などの回収容器の設置及び管理
市の責務
市は、この条例の目的を達成するため、次のことを行います。
- 市民や事業者の皆様に、ポイ捨て禁止や犬のふん放置防止の看板を無償貸与
- この条例の違反者に対し、空き缶または飼い犬等のふんを回収するよう指導
このページに関するお問い合わせ先
生活環境課 清掃美化班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎4階)
電話番号:0479-24-8764
ファクス番号:0479-22-3466