お客様が使用している水道メーターは水道局でお貸ししていますが、水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期限に合わせて、取替を行わなければなりません。また、有効期限を過ぎた状態で使用し続けると、水道メーターの性能が劣化し、正しい検針ができない恐れがあります。
銚子市水道局が委託した銚子管工事協同組合に加盟している事業者がお伺いしますのでご協力をお願いします。


銚子管工事協同組合(受付時間:平日 午前9時から午後4時まで)
電話番号:0479-24-3377
| 業者名 | 住所 |
|---|---|
| 伊藤水道(株) | 銚子市長塚町5-2787 |
| (有)大川水道設備 | 銚子市川口町2-6397 |
| (有)三東建設 | 銚子市大橋町15-5 |
| (株)シラト設備 | 銚子市新生町2-22-4 |
| 清永建設(株) | 銚子市桜井町472 |
| 銚子燃料(株) | 銚子市松岸町3-383 |
| (有)節工業 | 銚子市黒生町7353-3 |
| 明成設備(株) | 銚子市和田町6-1 |
| (有)山平商店 | 銚子市高田町3-774 |
| 和光設備(株) | 銚子市東芝町1-7 |
(注)業者の指定はできません
以下の理由により、水道メーターの取替作業ができない場合、お客さまに修繕などの負担をお願いするため、取替業者または水道局からご連絡することがあります。
銚子市水道事業条例第22条により、水道メーターを含む給水装置はお客さまによる管理が義務づけられています。日ごろより適正な管理を行っていただき、水道メーター取替作業が円滑に行われるようご協力をお願いします。
