指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。
2018年に指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上等を図るため、水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の指定に5年の有効期限を設ける更新制が導入されました。
毎月20日までに必要書類を持参のうえ、直接水道局へ申請してください。
翌月初に事業者の指定および事業者証の交付を対面にて行います。
新規指定手数料:40,000円
【5月中旬】
当該年度更新予定事業者に郵送にて通知
【6月から8月中旬】
更新申請受付(持参または郵送)
【9月初旬】
更新決定、決定通知書・手数料納付書を郵送にて送付
【9月末日から10月中旬】
新事業者証の発行
更新指定手数料:10,000円
事業の運営に関する基準(法第25条の8および法施行規則第36条)に従い、適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認を行います。
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