給水装置を新設、増設、変更、臨時、修繕(軽微な変更を除く)または撤去しようとする者は、あらかじめ水道事業管理者(以下「管理者」という)に申込み、その承認を受けなければなりません。
指定給水装置工事事業者は、工事着手前には管理者の設計審査を受け、工事竣工後は管理者の工事検査を受けなければなりません。(銚子市水道事業条例第5条、第6条の2)
給水装置工事を円滑に行うため、以下のような工事を計画しているときは事前に協議をお願いします。
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