市内の宅地内排水設備工事は、銚子市指定下水道工事店でなければ行うことができません。銚子市指定下水道工事店としての指定を受けようとする場合などは以下の規程に従い手続きを行ってください。
令和2年4月1日に様式の更新を行っています。令和2年4月1日以降に提出する書類は以下のデータを使用して作成してください。
銚子市指定下水道工事事業者の皆様には、下水道法・銚子市下水道条例などの法令に基づき、適正な施工をお願いしています。なかでも下記の事項には特に注意して工事を行ってください。
「指定工事店の指定の停止または取消し等に関する実施要領」に基づき、違反した業者にはその内容に応じて処分します。
条例第7条の規定による工事の確認を受けずに施行したもの。
1回目 文書注意
2回目 指定停止3月
3回目 指定停止6月
4回目 指定取消し
(停止期間が終了した日から5年を経過するまでの間、別の処分を受けなかったときは、処分の履歴は消滅する。)
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