下水道施設は、快適な環境を守るため24時間休みなく働き続けています。
施設の維持管理や汚れた水をきれいにするための費用などに充てるため、下水道を利用している皆さまに、流した汚水の量に応じて、下水道使用料を納めていただいています。
このたび、下水道使用料の見直しを行い、平成31年1月1日から料金を改定しました。
下水道事業は、雨水に係る経費については公費(税金)で、汚水に係る経費については私費(使用料)で負担することが原則とされています。(「雨水公費・汚水私費の原則」)
汚水処理に係る経費には、維持管理費(汚水をきれいにしたり、処理場や汚水管を点検・修理するための費用)と資本費(下水道整備のための借入金の返済費用)があり、使用料で賄いきれない不足額については、一般会計からの繰入金(税金)により賄っています。
老朽化が進む下水道施設を健全に維持していくため、維持管理や改築更新が今後さらに必要となってくるため、使用料の改定が必要です。
下水道サービスを安定的に提供するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
下水道使用料は、下水道へ排除した汚水の量(汚水排除量)に応じて2か月ごとに納めていただきます。
区分 | 改定前(平成30年12月31日まで) | 改定後(平成31年1月1日から) |
---|---|---|
基本使用料(0立方メートルから) | 500円 | 500円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(1立方メートルから10立方メートル) | 60円 | 80円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(11立方メートルから20立方メートル) | 120円 | 143円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(21立方メートルから30立方メートル) | 130円 | 156円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(31立方メートルから50立方メートル) | 155円 | 184円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(51立方メートルから100立方メートル) | 160円 | 190円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(101立方メートル以上) | 180円 | 210円 |
公衆浴場汚水(1立方メートルあたり) | 10円 | 10円 |
区分 | 改定前(平成30年12月31日まで) | 改定後(平成31年1月1日から) |
---|---|---|
基本使用料(0立方メートルから) | 1,000円 | 1,000円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(1立方メートルから20立方メートル) | 60円 | 80円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(21立方メートルから40立方メートル) | 120円 | 143円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(41立方メートルから60立方メートル) | 130円 | 156円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(61立方メートルから100立方メートル) | 155円 | 184円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(101立方メートルから200立方メートル) | 160円 | 190円 |
1立方メートルあたりの従量使用料(201立方メートル以上) | 180円 | 210円 |
公衆浴場汚水(1立方メートルあたり) | 10円 | 10円 |
基本使用料:500円
従量使用料:2,386円
1立方メートルから10立方メートル=800円(80円×10立方メートル)
11立方メートルから20立方メートル=1,430円(143円×10立方メートル)
21立方メートル=156円(156円×1立方メートル)
消費税:288円
合計:3,174円
基本使用料:1,000円
従量使用料:4,772円
1立方メートルから20立方メートル=1,600円(80円×20立方メートル)
21立方メートルから40立方メートル=2,860円(143円×20立方メートル)
41立方メートルから42立方メートル=312円(156円×2立方メートル)
消費税:577円
合計:6,349円
汚水排除量の認定についての詳細は、市役所下水道室までお問い合わせください。
下水道使用料は、2か月ごとに水道料金と併せて納めていただきます。
水道料金センターから送付されるハガキ状の納入通知書によってお支払いいただく方法です。
裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア及び水道料金センターの窓口でお支払いください。
納入通知書の発送は検針月の25日(休日の場合は直前営業日)です。
お客様の預(貯)金口座から2か月に1回、自動引き落としによってお支払いいただく方法です。
口座振替は金融機関もしくは郵便局の窓口にて直接お申し込みください。その際、預(貯)金通帳・通帳印・「使用水量等のお知らせ」が必要となります。
口座振替日は、検針月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)です。
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