家庭から汚水管に汚水を流すには、便所を水洗化するなど排水設備が必要です。排水設備は、下水道法や市の条例で、一定の期間内に設置することが、義務づけられています。せっかく、下水道が利用できるのに、排水設備を設置しませんと、快適な環境をつくることができません。下水道は、地域全体が水洗化してこそ、本来の目的が果たせることになります。
下水道が利用できるようになりますと、処理区域として公告し、広報等で皆さんにお知らせします。この区域にお住まいの方には、処理区域となった日から、6か月以内に台所や浴室の雑排水を、汚水管に流す排水設備工事をしていただくことになります。し尿浄化槽も、この期間内に廃止して、汚水管に流すよう改造工事を行わなければなりません。また、くみ取り便所は、3年以内に、水洗トイレに改造しなければならないことになっています。このように下水道法は、排水設備の設置を、皆さんに義務づけています。まだ、設置されていない方は、速やかに工事を行ってください。
排水設備は、配水管やこう配、ますの構造など、市の条例等で基準が定められています。
工事は、これら技術について一定の資格を備えた、市の指定下水道工事店でなければ行うことができません。
申し込みは、直接、指定下水道工事店へしてください。
なお、排水設備工事に関する市への届け出は、皆さんに代わって、指定下水道工事店が行います。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。