下水道法第24条第1項に規定する行為をしようとする場合は、行為を行う前に下水道施設行為許可申請書等を提出し、市長の許可を受けてください。行為許可申請書は、公共下水道の本管、取付管および公共ます等の下水道施設の新設、入れ替えおよび嵩上げ等の工事を行う場合、市長の許可を受けるための申請です。
また、豊里住宅団地下水道施設への行為も公共下水道施設と同様に、行為を行う前に申請してください。
なお、申請する下水道施設を、公共道路へ埋設する場合は、道路占用条件について道路管理者と事前に協議してください。
下水道施設への行為完了後、行為許可を受けた物件について完了検査を行います。完了検査において工事が適正と認められた場合、下水道施設として市へ無償譲渡していただき、その後は、市において維持管理を行います。
また、瑕疵担保責任期間は、検査合格日後2年とします。その期間内に瑕疵があった場合は、補修していただくことになります。
なお、私道へ管きょを布設し、市へ無償譲渡後、市が下水道施設の維持管理を行うために、私道を使用することを承諾していただきます。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。