下水道建設費の大部分は、国の補助金と市の財源で賄われています。
下水道を利用できる区域に土地を所有される方には、建設費の一部として「受益者負担金」を納めていただくことになります。
下水道が整備されますと、水洗トイレの使用が可能となり、台所などの汚水が衛生的に排除でき、快適な生活環境になることで土地の利用価値も高まります。
しかし、下水道の建設には多額の費用がかかり、これらを税金で賄うと、下水道のない地域の方と比較して公平を欠くことになります。
そこで、負担の公平を図るため整備される区域の方には建設費の一部を負担していただいております。これが受益者負担金制度です。
負担金は、整備される区域内の住宅や店舗、工場、田畑などすべての土地にかかります。この区域に土地を有している方が受益者となります。
ただし、地上権や賃借権など、長期間土地を借りている場合は、権利のある方が受益者となります。
負担金は土地の面積に応じてかかります。しかし、賦課されるのは1回限りで、税金のように毎年課せられるものではありません。
負担金の額は、1平方メートル当たり500円と定められています。
例えば、50坪(165平方メートル)の土地を有している場合、
500円×165平方メートル=82,500円
したがって、負担金額は82,500円となります。
負担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて、納入通知書により市の指定する金融機関に納めていただきます。
負担金の対象となる土地の利用状況により、額の全部又は一部が減免される場合や、徴収が猶予される場合があります。
学校や町内の集会所、寺院など土地の利用状況により負担金が減免されますので、「受益者負担金減免申請書」を市へ 提出してください。
賦課の対象となる土地が田畑である場合などは、負担金の徴収が猶予されますので、「受益者負担金徴収猶予申請書」を 市へ提出してください。