圧縮アセチレンガスなどを一定数以上貯蔵・取扱いを開始・廃止する場合、危険物を指定数量未満5分の1以上(個人住居の場合は2分の1以上)貯蔵・取扱いを開始・廃止する場合、指定可燃物を一定数以上貯蔵・取扱いを開始・廃止する場合に届出する必要があります。
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