令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタールが焼失、住宅など226棟が焼損し、1名が亡くなるという大惨事となりました。この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、令和8年1月1日に火災予防条例を改正し、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始しています。
林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。
林野火災警報
林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。

林野火災注意報の発令基準
発令基準は、次のいずれかの条件に該当する場合。
ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
「林野火災注意報」が発令された場合は、市内全域において火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
「林野火災警報」が発令された場合は、次の対象区域において火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
火の使用制限は以下のとおりです。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報が発令された場合、市防災行政無線による放送とホームページでの周知、消防車両を活用した巡回広報などにより周知します。
