建物の増改築や新たにテナントが入る場合は、消防用設備の設置義務が発生する可能性がありますので、テナント契約、工事前に一度、消防本部予防課へご相談ください。
【事前に消防本部予防課へ相談を!!】
消防法に基づき設置されている消防用設備は、建物構造、面積、用途、避難上または消防活動上有効な開口部の有無、収容人員により規制されています。建物の増改築や隣接棟との接続、または用途変更等により消防法令上違反となる場合があります。
重大違反となった場合、ホームページで建物の名前・住所・違反の内容を公表する等の処置を講じる場合があります。そのため計画段階で消防本部予防課へ相談をお願いします。
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