ガソリンを携行缶で購入する際「本人確認等」が義務付けられています。
令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。この改正により、ガソリンの容器への詰替え販売を行うときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
令和6年11月26日、札幌市において、複数の負傷者を伴う雑居ビル火災が発生したため、今後、同様の火災を発生させないよう、ガソリンを容器等で販売する場合の顧客の本人確認等を再度徹底するようにお願いします。
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