原則として、3年以内ごとに都道府県知事が行う、危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。(消防法第13条の23)
(注意)受講場所の指定は特になく、どこの都道府県で行われている講習会であっても受講可能である。
3年以内ごとに受講
新たに従事する日から1年以内に受講、以降3年以内ごとに受講
免状交付または保安講習受講日から3年、新たに従事する日から以降3年ごとに受講
法令上、特に受講する義務はない。