古い消火器は、破裂などの重大な事故につながる可能性があります。火災の際に初期消火に使用した古い消火器が、破裂して使用者が怪我をする事故がありました。消火器を設置している場合は以下の点に注意しましょう。
問合せ先:消防本部予防課
電話番号:0479-22-3295
(注意)平成23年に消火器の規格が改正され、消防法令に基づいて設置してある建物には、古い規格の消火器は令和4年1月1日以降設置できません。現在設置してある消火器が古い規格だった場合、令和3年12月31日までに新しいものへ交換するようお願いします。
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正によりすでに型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
なお、製造年が2012年以降のものは旧規格消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。
適応火災のマークが文字表示の消火器は、旧規格のため交換が必要です。
適応火災のマークが絵表示の消火器は、新規格のため今後も設置可能です。
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は製造よりおおむね10年(住宅用消火器はおおむね5年)です。
新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。
ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
なお、新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格です。
ご不要の消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)または「指定引取場所」(メーカー営業所等)へお持ちください。
お近くの窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話でご確認できます。
消火器リサイクル推進センター
電話番号:03-5829-6773