建物を利用する方が、利用する建物の危険性について自ら判断できるよう、消防が立入検査で確認した重大な消防法令違反対象物をインターネット上で公表する制度です。
銚子市では令和2年4月1日から開始します。
消防が立入検査で違反を確認した場合、建物関係者に消防法令違反であることを通知します。
通知後に14日経過しても、その違反が認められる場合に公表します。
公表は違反がなくなるまで継続されます。
消防法によって義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大違反。
上記1、2に建物の使用用途が変更される。又は、建物の一部にこれらの使用用途の施設が入居する場合。
建物の増築、改築、隣接する建物との接続を行う場合。
これらの場合には、事前に消防本部予防課までご相談下さい。
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