建物を利用する方が、利用する建物の危険性について自ら判断できるよう、消防が立入検査で確認した重大な消防法令違反対象物をインターネット上で公表する制度です。
消防が立入検査で違反を確認した場合、建物関係者に消防法令違反であることを通知します。
通知後に14日経過しても、その違反が認められる場合に公表します。
公表は違反がなくなるまで継続されます。
消防法によって義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大違反。
消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
銚子市消防本部では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆さまの安全のためにお知らせしています。

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