平成26年8月15日に京都府福知山市の花火大会で発生した火災では、死者3名、負傷者56名という大きな被害となりましたが、祭礼、縁日、花火大会、展示会など多数の人が集合する「催し」では混雑により、火災時には消火や避難が困難になり、被害を拡大させることになります。
再発防止のため、消防法施行令の一部が改正されたことに伴い、銚子市火災予防条例の一部を改正し、平成26年7月15日に施行されました。
本条例改正によって、次のように変わります。
催し会場で対象火気器具等を使用する露店等は、消火器の準備が義務付けられます。
(注意)対象火気器具等とは、次の火気器具をいいます。
対象火気器具等を使用し、多数の者の集合する催しの主催者は「露店等の開設に伴う催し開催届出書」の届け出が必要となります。
届け出に際しては、対象火気器具等の仕様の状況及び消火器の設置場所を記載した会場の配置図を添付してください。
「指定催し」の指定を受けた催しの主催者は、速やかに防火担当者を定めます。
催しの開催日の14日前までに、防火担当者に次の事項のとおりの火災予防上必要な計画を作成させ、その計画に基づく業務を行わせることになります。
ただし、開催日の14日前の日以後に「指定催し」の通知を受けた場合は遅滞なく定めることになります。
火災予防上必要な計画に基づく業務とは次のとおりとなります。
また、作成した計画は「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」での届出が義務となります。
開催日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出しなかった場合は、300,000円以下の以下の罰金が科せられます。
銚子市消防本部では、対象火気器具等を使用する催しの主催者や関係者のみなさんと催しの開催前に、催しの内容の確認、消火器の準備及び対象火気器具等の取扱いの指導等の打合せを行います。
また、必要に応じて開催日には会場へ当消防本部職員による現地確認と併せて火災予防指導を実施します。
打合せや現地確認では、当消防本部で作成した「イベント会場における火災予防指導チェック項目」等のリーフレットを配布しますので、露店等の出店に際し注意点を確認できるものとして活用してください。
多くの人が楽しみにしている「催し」です。悲惨な事故を防止し、楽しい思い出として記憶に残るように、主催者や関係者の皆さんが銚子市火災予防条例を遵守し、自ら責任をもって防火管理体制を図り、徹底した安全管理を実施してください。
ご協力をお願いいたします。
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