政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区分しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
特定の選挙で、特定の候補者(政党)の投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為。
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
公職選挙法により認められた、候補者が行う選挙運動の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
選挙が行われていない平常時であっても、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏名類推事項(写真、似顔絵など)およびその後援団体の名称を記載した文書図画については、次のものを除き掲示できません。
詳しくは「政治活動事務所用の立札看板と証票」のページをご覧ください。
(禁止事項)
したがって、公職の候補者等が、個人の政治活動のために上記の掲示できる文書図画以外のものを掲示すること(例:公職の候補者等の氏名等を記載した「たすき」の着用や、街頭演説の際に公職の候補者等の氏名等を記載した「看板」や「のぼり」等を掲示することなど)はできません。
公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたもの(以下「個人の政治活動用ポスター」という。)は、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。
なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。