公職の候補者等や後援団体が、候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。
公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板の類は、法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があります。
また、その立札・看板の類にはその選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
銚子市選挙管理委員会では、銚子市長選挙および銚子市議会議員選挙に係る証票の交付申請を受け付けています。
(注意)選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示したり、掲示場所を変更したりすることはできません。
縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもの
立札・看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。したがって、田、畑、空き地等の事務所の実態のない場所や事務所から離れた場所には掲示することができません。
立札・看板の類には、銚子市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
また、証票の有効期限を越えて掲示することはできません。引き続き掲示する場合は、期限前に再申請が必要です。
「証票交付申請書」に必要事項を記載し、必要書類と一緒に銚子市選挙管理委員会へ提出してください。
証票を紛失し、または破損したため、再交付を受けようとする場合は、「証票再交付申請書」および「理由書」に必要事項を記載し、銚子市選挙管理委員会へ提出してください。なお、破損により再交付申請するときは、破損した証票を返還してください。
立札・看板の類を一時撤去する場合および証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合は、速やかに「掲示場所変更届出書」(公職の候補者等・後援団体共通)に必要事項を記載し、必要書類と一緒に銚子市選挙管理委員会へ提出してください。
交付されている証票の選挙の種別を変更したときは、速やかに証票を銚子市選挙管理委員会へ返還するとともに、「選挙の種別の変更に伴う証票返還書」(公職の候補者等・後援団体共通)を提出してください。
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を銚子市選挙管理委員会へ返還するとともに、「証票返還届」を提出してください。
証票交付の手続きが取られていない場合、有効期限切れの場合、政治活動に使用する事務所の実態のない所への掲示(たとえ証票が貼付されていても)は、公職選挙法第243条第1項第4号の規定により、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。