投票制度には、投票日当日に選挙に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけているなど、さまざまな状況を考慮した次のような仕組みがあります。
投票日(選挙期日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があると見込まれる方は、投票日前であっても、投票日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる方法)で投票を行うことができます。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の「宣誓書」に所定の事項を記載してください。
市役所2階会議室については、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
そのほかの場所については、期間が決まっていますので、各選挙のページ(選挙期日が近づき次第公開)をご覧ください。
入場券裏面の「宣誓書」に住所・生年月日・氏名を記入していただいた後、期日前投票をすることができます。なお、宣誓書は期日前投票所の受付にも備え付けてあります。
銚子市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などにより、選挙期間中、銚子市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。その手続きから投票までの流れは、次の1と2のとおりです。
病院や老人ホームなどの施設のうち都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等(指定病院等)に入院、入所されている方は、施設の長の管理のもとで不在者投票を行うことができます。
身体に重度の障害などがあり、投票所に行くことが難しい方は、郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票では、選挙人の自宅などにおいて候補者や政党等の氏名を投票用紙に書くことができるので、投票所に行くことなく投票することができます。
手帳の種類 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級または2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 免疫の障害、肝臓の障害 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 |
保険証の種類 | 要介護状態区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書 」を持っていることが必要です。
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