回答:平成28年7月10日の参議院議員通常選挙から、全国的に選挙権年齢が「18歳以上」となりました。
回答:18歳以上の方がだれでも投票できるということではありません。選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
選挙人名簿は選挙管理委員会が作成します。登録されるための要件としては、次の項目があります。
なお、「死亡」、「その市町村から転出して4か月を経過した」、「日本国籍を失った」、「公職選挙法で定める項目に該当した」などの場合、登録は抹消されます。
回答:選挙の種類によって投票の方法が変わります。
衆議院議員選挙(小選挙区選挙) | 候補者1人の氏名を書く |
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衆議院議員選挙(比例代表選挙) | 政党等の名称や略称をひとつ書く |
最高裁判所裁判官国民審査 (衆議院議員選挙と同時に行われます) |
やめさせたいと思う裁判官に×(バツ)印を書く やめさせたい裁判官がいない場合は何も書かない |
参議院議員選挙(選挙区選挙) | 候補者1人の氏名を書く |
参議院議員選挙(比例代表選挙) | 候補者1人の氏名または政党等の名称や略称をひとつ書く |
県知事・県議会議員選挙 | 候補者1人の氏名を書く |
市長・市議会議員選挙 | 候補者1人の氏名を書く |
回答:投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録された方は投票できます。投票日(選挙期日)に指定されている投票所へ行っていただき、係員へ直接お申し出ください。
回答:投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録された方は投票できます。
投票所入場券は郵送により送付しますが、転居先不明などの理由により投票所入場券が届かない場合があります。届かなかった投票所入場券は、指定した投票所に預けてありますので、投票日(選挙期日)にその投票所へ直接お申し出ください。
回答:投票は本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
しかし、身体の故障などで本人が投票用紙に書くことができない場合は、本人が投票所に来て、投票所の係員が投票を補助する「代理投票」により投票をすることができますので、係員にお申し出ください。
回答:投票所では、投票に来た方を選挙人名簿抄本と照合(名簿対照)した後に投票していただいています。この選挙人名簿抄本は、1人が複数の投票所で投票する二重投票を防ぐため、投票所の区域ごとに作りその投票所の区域分だけとなっています。そのため、決められた投票所でしか投票できません。
回答:下記の関連リンクより「投票日に投票所に行けない場合」ページの中の「期日前投票」をご覧ください。
回答:下記の関連リンクより「投票日に投票所に行けない場合」ページの中の「銚子市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」をご覧ください。
回答:下記の関連リンクより「投票日に投票所に行けない場合」ページの中の「病院や老人ホームなどの施設で行う不在者投票」をご覧ください。
回答:下記の関連リンクより「投票日に投票所に行けない場合」ページの中の「郵便等による不在者投票」をご覧ください。