自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び飲酒した状態で運転した際の交通事故が死亡事故などの重大な結果を招く場合が多いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
自転車は道路交通法上、車両のなかま(軽車両)に位置づけられます。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。
対象となる禁止行為
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
違反者に対する罰則
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
対象となる禁止行為
自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供
違反者に対する罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒気帯び運転をした者、自転車の提供者)
2年以下の懲役または30万円以下の罰金(酒類提供者、同乗者)