道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。
自転車事故による死亡者の半数以上は頭部に致命傷を負っていますが、ヘルメット着用により頭部の損傷による死亡割合を約半数に軽減させる効果があります。
自転車事故から自身やご家族、大切な人を守るため、自転車利用時のヘルメットについて着用をお願いします。