銚子市は、情報公開制度により市政に対する皆さんのご理解を深めていただき、市政への参加を促進し、より透明な市政の実現を目指しています。
市では、平成11年7月から「銚子市情報公開条例」を施行し、市の行政活動に関する説明責任を明記するとともに、市の保有する公文書の開示を求める権利を保障しています。また、情報提供の一層の充実に努めるなど情報公開の総合的な推進を図っています。
どなたでも公文書の開示を請求することができます。
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているものを請求することができます。文書、図画については平成11年4月1日以後に、電磁的記録については平成17年4月1日以後に作成・取得したものが対象となります。なお、これ以前に作成・取得した公文書については、開示の申出として応じるよう努めています。
請求される方は、「公文書開示請求書」に所定の事項を記入して、市役所2階総務課に直接または郵送により提出していただきます。請求書に記入していただく際には、窓口の係員が皆さんのご相談に応じます。また、開示の申出をする場合は、「公文書開示申出書」を提出していただきます。
また、実施機関ごとに開示請求1回につき、350円の手数料がかかります。
公文書開示請求書・公文書開示申出書は「公文書開示請求書・公文書開示申出書」ページからダウンロードしてください。
開示するかどうかの決定は、請求を受け付けた日から30日以内に行います(開示決定をすることができないやむをえない理由がある場合は、期間を延長する場合があります。)。
開示する場合はその旨並びに開示の日時・場所等を、開示しない場合はその旨並びにその理由を書面により通知します。
公文書の種類に応じて、閲覧、視聴または写し等の供与により行います。閲覧および視聴は無料ですが、写し等の供与を請求される場合は、実費を負担していただきます。
請求のあった公文書は原則として開示されます。ただし、次の情報が記録されている公文書は例外的に開示しない場合があります。なお、開示しない情報が含まれている公文書であっても、その部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて開示します。
請求した公文書に対する開示されない旨の決定に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てができます。 この場合、実施機関は第三者で構成する「銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定または裁決を行うことになります。
工事の金入り設計書については、令和2年度から、情報公開請求と比べて簡易な手続である情報提供による開示が可能になりました。
希望する方は、以下の制度概要をご確認のうえ、申込書を提出してください。
なお、工事の内容によって従来の情報公開請求の対象となる場合もありますので、ご了承ください。
現年度と前年度の入札を実施した工事(契約者が決定しているもの)の金入り設計書
入札を実施していない工事や、委託業務は対象外です。
事業担当課へ申込書を提出
来庁以外の方法では受け付けられません。
申込書は、担当課ごとに作成し、申込書1枚につきCD-R1枚を添付してください。
室を置く課も受付単位は「課」となります。
CD-R書込み
お持ちいただいたCD-Rにデータの書込みを行います。
データのファイル形式はPDFのみとなります。
可能な限り申込書の受付直後に書込みを行い、CD-Rをお返します。