自動車の新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
例:自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書・一時抹消登録証明書など
(注意)番号標受領者が申請人と異なる場合は、番号標受領者の本人確認書類が必要です。
(注意)個人で申請する場合で、窓口に来る方と運転する方が異なる場合は、運転する方からの委任状が必要です。
銚子市役所市民課市民室